大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

広島地方裁判所尾道支部 事件番号不詳 判決

主文

被告人を罰金壱万円に処する。

右罰金を完納できないときば金弐百円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

領置に係る充填子、ピンセツト、歯鏡一個を没収する。

訴訟費用の全部を被告人の負担とする。

理由

被告人は歯科医師でないのに拘らず昭和二十三年十月二十七日頃より同二十七年一月二十日頃迄の間尾道市土堂町百二十六番地の被告人方で水ノ上ミツ等の依頼を受け同人外百数十名に対し義歯を入れて歯科医業をなしたものである。

尚主文掲記の物件は本件犯罪行為に供したもので被告人以外の者に属しない物である。

証拠(省略)

適用法令

歯科医師法第十七条第二十九条第一項第一号罰金等臨時措置法第二条刑法第十八条第十九条第一項第二号第二項刑事訴訟法第百八十一条第一項。

仍て主文の通り判決する。(昭和二七年五月三〇日広島地方裁判所尾道支部)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!